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行政書士業務

登記関連業務
登記には「不動産登記」と会社に関する「商業法人登記」があります。
どちらも高い法律的な知識が要るものです。

法務コンサルタントとして、サポートを行います。
【登記関連業務】
 
役員変更、本店移転、目的変更等を行った場合、変更登記が必要となります。
手続き一覧行政書士手数料印紙代(登録免許税)総 額
役員変更21,000円10,000円31,000円
商号変更31,500円30,000円61,500円
目的変更31,500円30,000円61,500円
解散事由の廃止31,500円30,000円61,500円
取締役会の廃止31,500円30,000円61,500円
本店移転(同一管内)31,500円30,000円61,500円
本店移転(他管轄内)52,500円60,000円112,500円
支店設置31,500円30,000円61,500円
 ※1:上記金額は消費税を含みます。
 ※2:上記金額には、登記手続完了後の謄本代は含みません。
建設業許可申請
① 許認可の流れ
※1:許認可の可否の判断が微妙はケースもあります。
※2:着手金を頂く場合もあります。
② 許可取得の概要
(1) 許可業種(28 業種)
土木工事業  建築工事業  大工工事業  左官工事業  とび・土工工事業  石工事業  屋根工事業  電気工事業  管工事業  タイル・れんが・ブロック工事業  鋼構造物工事業  鉄筋工事業  ほ装工事業  しゅんせつ工事業  板金工事業  ガラス工事業  塗装工事業  防水工事業  内装仕上工事業  機械器具設備工事業  熱絶縁工事業  電気通信工事業  造園工事業  さく井工事業  建具工事業  水道施設工事業  消防施設工事業  清掃施設工事業
(2) 許可を受けなくてもできる工事
許可業種内 容
建築一式以外の建設工事1 件の請負代金が500 万円未満の工事(消費税含む)
建築一式で右記に該当(1) 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税含む)
(2) 請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2 以上を居住に使用する場合)
(3) 許可の種類
許可の種類内 容
知事許可1つの都道府県に営業所がある会社
大臣許可複数の都道府県に営業所がある会社
(4) 許可区分(一般建設業と特定建設業)
許可の区分元請業者が工事の全部又は一部を下請けに出す場合の契約金額
特定建設業(1) 建築一式は4,500 万円以上
(2) 建築一式以外は3,000 万円以上 の場合
一般建設業上記以外
(5) 許可の有効期限と更新
有効期間5 年間
更新時期間満了する日の30 日前までに更新手続きをする必要有。
③ 許可取得の要件
(1) 経営業務の管理責任者
要 件
(1) 許可を受けようとする建設業に関して、5 年以上の経営経験(取締役)を要する。
(2) 許可を受けようとする建設業に関して、1 に準ずる地位にあって、7 年以上の経営補佐経験を有する。
(3) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7 年以上の経営経験(取締役)を要する。
(2) 専任技術者(一般建設業の場合)
要 件
(1) 申請業種に関して法定の資格免許を有する者
(2) 大卒又は高卒等で、申請業種に関する学科を修めた後、大卒で3 年、高卒で5年以上の申請業種の実務経験を有する者。
(3) 学歴を問わず、申請業種について10 年以上の実務経験を有する者。
(3) 財産的基礎、金銭的信用のあること(一般建設業の場合)。
要 件
(1) 自己資本の額が500 万円以上であること。
(2) 500 万円以上の資金調達能力があること。
(3) 許可申請直前過去5 年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
(4) 事務所の要件
要 件
(1) 電話、机、各種書類等を備え、契約締結等の業務を行っていること。
(2) 経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤していること。
(3) 確認書類(賃貸の場合:賃貸借契約書、自己所有の場合:建物謄本)
③ 変更に関する届出
許可後に変更が発生した場合は変更の届出が必要となります。
変更事項届出
○ 商号、会社名・所在地・電話番号等
○ 資本金、役員・代表者の変更等
○ 経営業務の管理責任者、専任技術者等
変更届
○決算終了後変更届出書(決算)



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