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行政書士業務

就業規則
労務管理のところでもご説明致しましたが、労働者の権利意識の高まりにより労使間のトラブルは急増しています。その労使間のトラブルを回避するためにも、会社に適した就業規則を作成する必要があります。また、就業規則では労働条件や職場で守るべき規律なども定めます。これは、従業員の規制の側面もありますが、一方で従業員が安心して意欲を持って業務に専念できるように従業員をサポートする側面も有しています。以下に就業規則作成の流れを示しますが、会社に適した就業規則の作成のためには、ヒアリング(打ち合わせ)が大切となります。
【就業規則作成のポイント】
①就業規則の作成義務
労基法89条常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければ習いません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
常時10人事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。
労働者この場合の「労働者」には、正社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等全てのものを含みます・
②就業規則の対象労働者
対象労働者就業規則は事業場で働く労働者の労働条件や服務規律を定めるものですので、そこで働く全労働者について定める必要があります。
パートタイム労働者等の扱いパートタイム労働者のように勤務の態様等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、通常の労働者に適用される就業規則(以下「一般の就業規則」という。)の他に、パートタイム労働者等に適用される就業規則(例えば「パートタイム労働者就業規則」)を定める必要があります。
注意点上記のケースでは、一般の就業規則に、下記の定めをする必要があります。
(1)別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること
(2)適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることを明記すること
【規程例】
第○条
1.この就業規則(以下「規則」という。)は、○○会社に勤務する者の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものである。
2.前項の規定にかかわらず、パートタイム労働者にはこの規則は適用しない。
3.パートタイム労働者に適用する就業規則は、別に定めるものとする。
③ 就業規則で定める事項(労基法第89条)
必ず記載する
事項
1.始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者の2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
定めをおく場合に記載する事項4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11.以上の他、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
③ 就業規則で定める事項(労基法第89条)
労基法92条就業規則は、その内容が法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。これらに反する就業規則はその部分については無効となります。
減給の制裁就業規則において減給の制裁を定める場合は、労基法第91条で、減給できる額の限度額が定められています。
【減給の限度額】
(1)1回の額が平均賃金の1日分の2分の1
(2)総額が1賃金支払機における賃金総額の10分の1
解雇の事由就業規則に「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があります。
⑤ 労働者代表の意見聴取
労基法90条就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者代表の意見を聴かなければならない。
労働者代表会社の本社、営業所等事業場毎に
(1) 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
(2) 上記(1)がない場合は「労働者の過半数を代表する者」
労働者の過半数を代表する者「労働者の過半数を代表する者」とは、当該事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表で、下記要件を満たす必要があります。
 (1)労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるものでないこと
 (2)就業規則について従業員を代表して意見を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること
意見を聴く
同意を得るとか協議を行うことまでは要求されていません。但し、できる限り尊重することが望ましいといえます。
⑤ 労働者代表の意見聴取
労基法90条就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者代表の意見を聴かなければならない。
労働者代表会社の本社、営業所等事業場毎に
(1) 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
(2) 上記(1)がない場合は「労働者の過半数を代表する者」
労働者の過半数を代表する者「労働者の過半数を代表する者」とは、当該事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表で、下記要件を満たす必要があります。
 (1)労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるものでないこと
 (2)就業規則について従業員を代表して意見を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること
意見を聴く
同意を得るとか協議を行うことまでは要求されていません。但し、できる限り尊重することが望ましいといえます。
⑥ 就業規則の届出(労基法第89条、90条)
労基法90条常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更した場合には、労働者代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の事業場毎に、労働基準監督署長提出しなければなりません。


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