許認可業務
①労働者派遣事業の種類
労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。
| 派遣の種類 | 内 容 | 許可・届出 | 費 用 |
| 一般労働者派遣事業 | 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を言い、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が該当します。 | 大臣許可 | 手数料: 12万円+5万5千円×事業所数 登録免許税:9万円 |
| 特定労働者派遣事業 | 常用雇用労働者だけを労働者派遣事業の対象として行う労働者派遣事業をいいます。 | 大臣に届出 | - |
【常用雇用労働者】
| ①期間の定めなく雇用される労働者 | |
| ②一定の期間を定めて雇用されている右の労働者で、その雇用期間が半服継続されていて事実上①と同等と認められる者 | (1) 過去1年を超える期間について引続き雇用されている労働者 (2) 採用時から1年を超えて引続き雇用されると見込まれる労働者 |
| ③日々雇用される右の労働者で、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者 |
②労働者派遣事業の許可・届出に必要な書類
| 書 類 | 一 般 | 特 定 |
| 一般労働者派遣事業新規許可申請書(様式第1号) | ○ | |
| 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号:事業所単位) | ○ | ○ |
| 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号) | | ○ |
| 定 款 | | ○ |
| 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号:事業所単位) | ○ | ○ |
| 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | ○ | ○ |
| 代表者・役員の住民票 | ○ | ○ |
| 代表者・役員の履歴書 | ○ | ○ |
| 最近の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書 | ○ | |
| 法人税の納税申告所(別表1(税務署の受理印の押印があるもの)、別表④) | ○ | |
| 法人税の納税証明書(その2 所得金額用) | ○ | |
| 賃貸借契約書(転貸借契約の場合は「原契約書」「転貸借契約書」「所有者の承諾書」、自己所有の場合は不動産登記簿謄本) | ○ | ○ |
派遣元責任者の住民票(省略事項のないもの)の原本 役員と重複している場合は、省略可能 | ○ | ○ |
派遣元責任者の履歴書 役員と重複している場合は、省略可能 | ○ | ○ |
| 派遣元責任者講習の受講証明書又は受講証 | ○ | |
| 残高証明書(残高1500万円以上) | ○ | |
| レイアウト | ○ | ○ |
| 駅からの地図 | ○ | ○ |
| 個人情報適正管理規程 | ○ | ○ |
③派遣法の流れと2009年問題
④ 労働者派遣と請負、労働者供給事業
(1) 労働者供給とは
供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること。(職業安定法第4条6項)
(2) 労働者供給事業の類型
⑤労働者派遣と請負の相違
「請負事業主の労働者に対して発注者が指揮命令をしていない」という点が、適正な請負のための必須条件です。
⑥派遣受入制限期間(2009年問題)対応
2009年問題はリーマンショックの到来による派遣契約終了により一旦収束しました。しかし、再度派遣制限制限(最長3年)のある業種に派遣を開始する場合は、3年後に同様の問題が発生します。その場合に下記の対応が考えられます。
(1) 派遣労働者を直接雇用する。
(2) クーリング期間終了後派遣に戻す。
・クーリング期間は派遣労働者を直接雇用する
・クーリング期間は自社社員で業務を行なう
(3) 請負に移行する。(戻す)
⑦上記5-(1)に関しての留意点
【労働局の見解】(平成20年9月26日職発第0926001号)
(1) 派遣受入制限期間満了後の対応
派遣は、臨時的・一時的な措置であり、労働者派遣を常用雇用の代替としない。
(ア)派遣労働者の派遣先による直接雇用
期間の定めのある労働契約でもよい。
(イ)適正な請負化
⑧クーリング期間設定による対応
(1)違法なクーリング期間の判断基準
派遣元が、「派遣労働者を派遣先における直接雇用後に再度雇入れて派遣先に労働者派遣を行う」ことを、
・ 派遣先との間で合意している場合
・ 派遣労働者に説明して明らかにしている場合
いずれの場合も職安法第44条違反(労働者供給事業)となる。