明示の内容 | 条文 | 対象労働者 |
(1)労働条件の明示 | 労基法第15条第1項 労基則第5条 | 全労働者 |
(2)労働条件の明示 | パートタイム労働法第6条第1項 パート則第2条 | 短時間労働者 |
(3)契約更新についての明示 | 雇止め基準(下記参照) | 有期契約労働者 |
明示すべき労働条件 | 書面交付による明示義務 | ||
必ず明示しなければならない事項 | 書面によらなければならない事項 | ①労働契約の期間に関する事項 | ○期間を定めない場合はその旨 |
②就業場所、従事すべき業務に関する事項 | ○雇入直後の就業の場所及び従事すべき業務(将来の就業の場所等を明示することは差し支えない。) | ||
③始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇 | ○労働時間等に関する具体的条件 所定労働時間を越える労働・休日労働の有 | ||
④賃金(⑥の退職金、⑦の賃金を除く)の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の | ○初任給の金額、諸手当の金額の明示を含む。 | ||
⑤退職・解雇(事由及び手続等)に関する事項 | ○雇用契約終了事由の全事項 | ||
⑥退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項 | × ☆「パート労働法」では退職手当の有無を含む。 | ||
書面不要(口頭可能) | ⑦昇給に関する事項 | ☆「パート労働法」では昇給の有無を含む。 | |
定めをした場合に明示する事項 | ⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与・これらに準ずる賃金、最低賃金に関する事項 | × ☆「パート労働法」では賞与の有無を含む。 | |
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品、そのほかに関する事項 | × | ||
⑩安全、衛生に関する事項 | × ☆「パート労働法」では文書等明示の努力義務。 | ||
⑪職業訓練に関する事項 | × ☆「パート労働法」では文書等明示の努力義務。 | ||
⑫災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項 | × | ||
⑬表彰、制裁に関する事項 | × | ||
⑭休職に関する事項 | × ☆「パート労働法」では文書等明示の努力義務 |
更新 | 明示内容例(雇止め基準第1条) | |
更新の有無の明示 | 判断基準の明示 | |
有 | ・自動的に更新する ・更新する場合がある 等 | ・契約期間満了時の業務量により判断する ・労働者の勤務成績、態度により判断する ・労働者の能力により判断する ・会社の経営状況により判断する ・従事している業務の進捗状況により判断する 等 |
無 | ・契約の更新はしない 等 | - |
上限 | 対象労働契約 | 退職 | 更新 | |
原則 | 3年 | 例外1~3以外 | 1年経過後いつでも退職可能 | 可能 |
例外1 | 5年 | 高度の専門業務従事者(※5) | 期間中原則禁止 | 可能 |
例外2 | 5年 | 満60歳以上の労働者 | 期間中原則禁止 | 可能 |
例外3 | 定めた期間 | 一定の事業の完了に必要な期間を定める契約 | 期間中原則禁止 | - |