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行政書士業務

労務管理業務
労務管理は、企業経営の3要素のうち人(労働力)を対象としていますが下記の構成となっています。
このうち採用、退職・解雇、賃金をとっても下記の基本的な遵守事項があります。これらの事項に関しては随時法改正が行われますのでその内容を抑えておく必要もあります。法律の改正があった場合は迅速に分かりやすくご説明致します。
また、最近では雇用形態の多様化及び流動化、労働者の権利意識の向上、IT化による情報収集の容易性等により労使間の問題も増え続けています。労使間のトラブルに対しては、回避のための事前準備はもちろん発生時のタイムリーな対応が必要となります。今まで数多くのトラブルの対応をしてきた経験を踏まえ、適切な対応をご指導ご提案致します。
【採用(契約の締結時)】
労働契約の締結時には、労働条件の明示が義務付けられていますが、有期労働契約締結時においては更新の有無を明示しなければならず、更新する場合はその判断基準を明示する必要があります。また、「これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面を交付することにより明示されることが望ましいものであること。」(平15.10.22基発1022001号)とされています。
≪3段階の労働条件の明示≫
明示の内容条文対象労働者
(1)労働条件の明示労基法第15条第1項
労基則第5条
全労働者
(2)労働条件の明示パートタイム労働法第6条第1項
パート則第2条
短時間労働者
(3)契約更新についての明示雇止め基準(下記参照)有期契約労働者
≪労働条件の明示内容≫
明示すべき労働条件書面交付による明示義務
必ず明示しなければならない事項書面によらなければならない事項①労働契約の期間に関する事項○期間を定めない場合はその旨
②就業場所、従事すべき業務に関する事項○雇入直後の就業の場所及び従事すべき業務(将来の就業の場所等を明示することは差し支えない。)
③始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇○労働時間等に関する具体的条件
 所定労働時間を越える労働・休日労働の有
④賃金(⑥の退職金、⑦の賃金を除く)の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の○初任給の金額、諸手当の金額の明示を含む。
⑤退職・解雇(事由及び手続等)に関する事項○雇用契約終了事由の全事項
⑥退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項×
☆「パート労働法」では退職手当の有無を含む。
書面不要(口頭可能)⑦昇給に関する事項☆「パート労働法」では昇給の有無を含む。
定めをした場合に明示する事項⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与・これらに準ずる賃金、最低賃金に関する事項×
☆「パート労働法」では賞与の有無を含む。
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品、そのほかに関する事項×
⑩安全、衛生に関する事項× 
☆「パート労働法」では文書等明示の努力義務。
⑪職業訓練に関する事項× 
☆「パート労働法」では文書等明示の努力義務。
⑫災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項×
⑬表彰、制裁に関する事項×
⑭休職に関する事項× 
☆「パート労働法」では文書等明示の努力義務
○:書面交付明示に該当、×:書面明示に不該当
☆:パート労働法に基づく雇入れの文書交付等
≪契約更新についての明示≫
更新明示内容例(雇止め基準第1条)
更新の有無の明示判断基準の明示
・自動的に更新する
・更新する場合がある 等
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・労働者の能力により判断する
・会社の経営状況により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する 等
・契約の更新はしない 等-
≪労働契約の期間≫
有期労働契約の期間は、原則は3年ですが例外があります。原則の有期労働契約については、1年を超える期間の有期労働契約を締結した労働者は、1年を経過した日以後は「やむを得ない事由」がなくてもいつでも退職する事ができます。
上限対象労働契約退職更新
原則3年例外1~3以外1年経過後いつでも退職可能可能
例外15年高度の専門業務従事者(※5)期間中原則禁止可能
例外25年満60歳以上の労働者期間中原則禁止可能
例外3
定めた期間一定の事業の完了に必要な期間を定める契約期間中原則禁止-
※5:詳細は、「厚生労働省告示第356号」を参照して下さい。