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行政書士業務

助成金業務
【雇用調整助成金】
1.受給要件
受給要件
(1)売上高の最近1 ヵ月間の月平均値が前年同期に比べ5%減少していること。
(2)所定労働日に従業員を休業させ休業手当(平均賃金の6割)以上の金額を支払っていること。
(3)対象となる休業(1日の休業又は短時間休業)
  ・1日休業:所定労働日の全1日の休業。
  ・短時間労働:全従業員について部門又は職務単位で一斉に1時間以上休業させるもの。
2.助成金のフロー
3.計画書 提出時の必要書類(下記②~④及び⑥は初回のみ)
資   料 会社 齋藤
① 休業等実施計画(変更)届(様式第1号(1):代表印の押印)
② 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(代表印の押印)
③ 労働者名簿(雇用保険被保険者取得確認通知書)のコピー
④ 最近1ヵ月及び前年同期の月毎の売上高を確認できる資料(月次損益計算書、総勘定元帳、決算報告書、営業報告書等)
⑤ 休業協定書(代表印及び労働者代表の認印の押印)
⑥ 労働者代表の選任届(労働者代表の認印の押印)
・今回の特例は、休業の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。
・通常は、実施計画は賃金計算期間開始の2週間前を目安に提出する必要があります。
・今回令和2年6月30日迄は、休業等計画届の事後提出が可能です。
・助成金の対象期間は、1賃金計算期間(1カ月分)です。但し、要件緩和等により最初の期間は1か月以上となる場合があります。
 (例)賃金締日が末日の場合で、最初の休業開始が3月16日の場合。
  支給申請は、計画書で届け出た下記期間毎に申請します。
  第1回目:3月16日~4月30日(1か月以上)
  第2回目:5月1日~5月31日(1か月)
  第3回目:6月1日~6月30日(1か月)
4.支給申請書 提出時の必要書類
資   料 会社 齋藤
① 支給要件確認申立書・役員等一覧(様式特第6号:代表印の押印)
②(休業等)支給申請書(様式第7号又は10号:代表印の押印)
③ 助成額算定書(様式第8号又は11号)
④ 休業・教育訓練実績一覧表(様式第9号又は12号)
⑤ 労働・休日の実績に関する書類
 ・出勤簿、タイムカード等のコピー(手書きのシフト表等も可)
 ・就業規則又は労働条件通知書等のコピー
⑥ 休業手当・賃金の実績に関する書類
 ・賃金台帳(給与明細)等のコピー
 ・給与規程又は労働条件通知書等のコピー
※ 支給申請時に提出する賃金台帳は、休業控除、休業手当の項目を作成する必要があります。
5.支給額
 ①1日あたりの額
  前年度の1日当りの平均賃金額(※1)×(助成率(※2))×(4/5(解雇を伴わない場合9/10))
 但し上限額は、 8,330円(/1日)

 ※1:前年度の1日当りの平均賃金額 = 
    前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額 ÷
   (前年度の年間所定労働日数 × 前年度1か月平均の雇用保険被保険者数)
 ※2:助成率
    労働者が休業した日に支払う休業手当の平均賃金に対する比率。
   (平均賃金に対しての支給額の比率)
    平均賃金が10,000円で10,000円支払った場合:10割、6,000円の場合6割。
    最低6割以上支払う必要があります。
 ②支給限度日数
  1年間で100日(要件緩和有)
  1人平均で100日分(1年間)受給することが可能です。但し、7月31日までの分は100日から除かれます。